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1.リース期間 税務上、適正なリース期間は、対象設備の法定耐用年数(国税庁が定める税法上の法定耐用年数)の70%以上(法定耐用年数が10年以上の場合は60%以上)に設定する必要があります。例えば、法定耐用年数が4年のパソコンの場合、最短の適正リース期間は2年となります。
[計算式]4年(パソコンの法定耐用年数) x70%=2.8年。端数となる小数点以下を切捨て、最短の適正リース期間は2年。
2.リース料の算出方法 対象設備の購入価額、リース期間中に発生する固定資産税と動産総合保険(損害保険)料、リ-ス会社の借入コストと収益の合計額を、リース料算出の計算基礎額として、リース期間中に亘り各月均等払いとなるように算出いたします。
3.リース期間中の留意事項 [中途解約]リース期間中は、原則、中途解約することはできません。但し、リース借主とリース会社双方が合意した場合は、リース借主はリース会社が定める解約金(例:リース料総額から支払済みリース料を控除した金額)を一括で支払うことにより、リース契約を中途解約できます。 [保守・修理]リース対象設備の保守・修理は、リース借主の費用負担により行います。
[契約不適合]リース対象設備の品質等に契約不適合があった場合には、リース会社は、リース借主のサプライヤー(対象設備の売主)に対する損害賠償等の請求に協力します。
4.リース期間満了時の選択 リース期間の満了によりリース契約は終了します。通常、リース期間終了2~3ケ月前にリース会社からリース借主に対し、リース期間満了に関する通知を行います。継続して対象設備を使用する場合は、「再リース」の選択していただくことによりリースが継続となり、また、対象設備を使用しない場合は、リース借主の費用負担により、リース会社が指定するに場所に対象設備を返還していただきます。
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