リースについて

リースのメリット


会計
  • 費用の平準化が可能になります
  • オフバランス効果が得られます


財務
  • 資金調達の多様化が図れます
  • 資金の効率的運用が図れます
  • 金利変動リスクを回避できます

管理面
  • 事務負担を軽減できます
  • 費用の管理が容易になります



リースの基本


1.リース期間 税務上、適正なリース期間は、対象設備の法定耐用年数(国税庁が定める税法上の法定耐用年数)の70%以上(法定耐用年数が10年以上の場合は60%以上)に設定する必要があります。例えば、法定耐用年数が4年のパソコンの場合、最短の適正リース期間は2年となります。
[計算式]4年(パソコンの法定耐用年数) x70%=2.8年。端数となる小数点以下を切捨て、最短の適正リース期間は2年。

 

2.リース料の算出方法 対象設備の購入価額、リース期間中に発生する固定資産税と動産総合保険(損害保険)料、リ-ス会社の借入コストと収益の合計額を、リース料算出の計算基礎額として、リース期間中に亘り各月均等払いとなるように算出いたします。

 

3.リース期間中の留意事項 [中途解約]リース期間中は、原則、中途解約することはできません。但し、リース借主とリース会社双方が合意した場合は、リース借主はリース会社が定める解約金(例:リース料総額から支払済みリース料を控除した金額)を一括で支払うことにより、リース契約を中途解約できます。 [保守・修理]リース対象設備の保守・修理は、リース借主の費用負担により行います。
[契約不適合]リース対象設備の品質等に契約不適合があった場合には、リース会社は、リース借主のサプライヤー(対象設備の売主)に対する損害賠償等の請求に協力します。

 

4.リース期間満了時の選択 リース期間の満了によりリース契約は終了します。通常、リース期間終了2~3ケ月前にリース会社からリース借主に対し、リース期間満了に関する通知を行います。継続して対象設備を使用する場合は、「再リース」の選択していただくことによりリースが継続となり、また、対象設備を使用しない場合は、リース借主の費用負担により、リース会社が指定するに場所に対象設備を返還していただきます。

 


リースの仕組み


リースとは、顧客の設備投資に際し、リース会社が顧客に代わって設備を購入し、一定期間、一定のリース料で顧客に賃貸する取引。
リース対象設備の所有者はリース会社であり、リース期間中に発生する対象設備に関する固定資産税や損害保険料については、所有者であるリース会社が申告、納付します。