よくある質問

リース期間はどうやって決めますか?

お客様の要望により決められますが、リース料全額を損金処理できる税務上の下限リース期間は物件の法定耐用年数の70%(法定耐用年数10年以上の場合は60%)以上の年数と定められています。 (端数年数は切り捨て)
例:法廷耐用年数が5年の物件は3年以上、10年の物件は6年以上が下限リース期間)